商業立地規制について(その1)
国会で都市計画法の改正が成立し(5月24日)、商業施設をはじめとする大規模集客施設の立地規制を都市計画として行っていく方向になりました。国会で議決された後、新聞でもかなり大きく取り上げられてきてますね。それと、このタイミングを見計らっていたかのように、兵庫県が商業施設の立地誘導に関するガイドラインをパブリックコメントにかけました。
2000年6月に施行された大店立地法が、大規模商業施設の立地による周辺の環境への悪影響を抑止する等の趣旨はあったものの、規制緩和の流れの中で制定されたものであったことから、郊外部での大規模店舗の立地を加速させ、中心市街地の衰退を一層促進したという反省が背景にあります。ただ、今回の立地規制強化は、大店立地法といった商工行政の分野ではなく、都市計画の土地利用行政としての規制ということに特徴があります。大規模店舗の立地規制強化の動きは、福島県など地方部で顕在化していますが、基本的には商工行政としての動きでした。上記の兵庫県の動きは、兵庫県は全国的にもめずらしく、大店立地法の事務を、商工セクションではなく都市計画セクションが所管しているという特徴があります。その意味で、かつ大都市部での動きということで、兵庫県の今回の施策が注目されるわけです。
都市計画で大規模店舗の立地をコントロールしていくという考え方の背景には、中心市街地の衰退に対するまちづくり的観点からの対策という直接的な動機がありますが、もっと根本的には、わが国の都市人口が減少に向かうこれからの時代において、これまでの拡散型の都市構造をコンパクトな、集約型の都市構造に再編していこうという、都市の土地利用戦略的な発想が背景にあります。その戦略に基づく第一弾の施策が今回の都市計画法改正だと受止めることができます。
こうした脈略で捉えないと今回の都市計画法改正は、唐突な感じを受けるでしょう。とはいえ、集約型都市構造への誘導のための施策体系が、現時点では明確になっているわけではなく、大規模店舗規制だけが先行しすぎている感は否めません。特に、今回の法改正では大都市部は除外されているなど、大都市部の集約型都市構造への再編の中で商業施設立地はどうあるべきかが不明確です。このあたりは、今後第二弾、第三弾の施策の打ち出しがあるのだろうと推察されますし、地方分権化のもとで、地方サイドでも真剣な検討が必要だと思います。
弊社では、都市における商業施設立地政策に関する海外の情報収集も進めています。次回のブログではそのあたりの紹介もしていきたいと思います。
最近のコメント